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計量法クイズ 5択でポン 第4問の解答

それでは先月出題しました第4問の解答をみていきましょう!
まずは正解とご応募いただいた正答率を発表します。

▼【解答】===========================
■問題
計量法上の「定期検査」、「計量士」、「適正計量管理事業所」に関する
次の記述のうち誤っているものを1つ選べ。

■選択肢
1.検定証印の有効期間の定めのある特定計量器は、定期検査対象の
特定計量器ではない。                      (誤答者なし)
2.定期検査の対象は、非自動はかり、分銅及びおもり、皮革面積計である。
                                    (誤答率9%)
3.適正計量管理事業所において使用する特定計量器は、定期検査を要しない。
                                    (誤答率14%)
4.計量士でない者であっても、計量士の登録を受けた者の承諾がある場合
には、計量士の名称を用いて業務を行うことができる。  (正答率68%) 正解
5.計量士の登録に必要な実務経験の対象となる業務には、計量器の販売
業務は含まれない。                       (誤答率9%)
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今月は正答率が高かったですね。さっそく各選択肢をひとつずつ検討
していきましょう。

▼【解説】===========================
【1】-----------------------------
特定計量器の中には、その構造・使用条件・使用環境等から、検定に
合格したものであっても、使用しているうちにその性能及び器差に
変化が生じるおそれがあるものがあります。そこで、計量法は、特に
定期的に性能及び器差のチェックをすべき特定計量器を政令で定め、
それらを取引又は証明における計量に使用する者に対して「定期検査」
を受けることを義務付けています。(計量法第19条第1項)

そして、その計量法第19条第1項で、「検定の対象とならないもの」
(第16条第1項の政令で定める特定計量器)や「検定の有効期間がある
もの」(第72条第2項の政令で定める特定計量器)は定期検査の対象から
除外しています。したがって、本肢は正しいです。

「検定の対象とならないもの」の例は、第2問で取り上げたマットスケール
やロードメーター等、「検定の有効期間の定めがあるもの」の例は電力量計
や照度計等が挙げられます。取引・証明に使用する電力量計や照度計は
定期検査を受けなくてもいい反面、検定の有効期間が満了した後は取引・
証明用途では使用できなくなります。

【2】-----------------------------
上記【1】で定期検査の対象となる特定計量器の定義について解説しま
した。では、具体的に「定期的に性能及び器差のチェックが必要なもの」
として政令で定められている特定計量器は何でしょうか? 計量法施行令
第10条で、非自動はかり、分銅及びおもり、皮革面積計が定期検査の対象
とされています。したがって、本肢は正しいです。

【3】-----------------------------
さて、定期検査の対象となる特定計量器であっても、例外的に「適正計量管理
事業所の指定を受けた者がその指定を受けた事業所で使用する特定計量器」
は定期検査を受ける必要はないとされています。(計量法第19条第1項第1号)

したがって、本肢も正しいです。

このメルマガ読者のなかにも適正計量管理事業所で働いている方も多いこと
と思います。もちろん、メルマガ発信元である(株)クボタ 久宝寺事業センター
も適正計量管理事業所です。(テキカンと略称したりしますよ)

    <事務所の玄関に標識を掲げています>

適正計量管理事業所とは、適正な計量管理を行うものとして国(都道府県
知事に委任)から指定を受けた事業所をいいます。その指定の基準は、

①当該事業所で使用する特定計量器について、計量士が省令で定める
検査の方法により、定期的に検査を行うこと。

②その他計量管理の方法が省令で定める基準に適合すること。

です。適正計量管理事業所の指定を受けた者は、定期検査を受ける必要は
ありませんが、省令で定められた帳簿を備え、当該事業所において使用
する特定計量器について計量士が行った検査の結果を記載し、これを保存
しなければなりません。

【4】-----------------------------
本肢が誤りです。

計量法第124条で、「計量士でない者は、計量士の名称を用いてはならない」
と定められています。違反した場合には罰則もあります。計量士の承諾が
あっても同じです。

【5】-----------------------------
「計量士」とは、計量器の検査その他計量管理を適確に行うために必要な
知識経験を有する者として国から登録された者をいいます。計量士の登録を
受けるための資格条件としては、

①計量士国家試験に合格し、かつ省令で定める実務経験その他の条件に適合
する者

②計量教習所の課程を修了し、かつ省令で定める実務経験その他の条件に
適合する者であって、計量行政審議会が①に掲げる者と同等以上の学識経験
を有すると認めた者

の2パターンがあります。いずれの場合にも要求される実務経験とは、「計量に
関する実務に1年以上従事していること」です。そして、ここでいう計量に関する
実務とは、特定計量器の検定業務、基準器検査の業務、計量に関する取締り
の業務、計量管理の業務、計量器の製造又は修理に関する技術者としての
業務を指し、販売業務は含みません。したがって、本肢は正しいです。

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以上、いかがでしたか?
第5問クイズ<最終回>にも是非挑戦してくださいね!

★計量法クイズ5択でポン
 第5問→http://kubota-hakari.net/p.php/5/21/95/