クボタはかりネットへようこそ!!はかりしれないはかりの話。愉快な仲間がお届けします

研究室

研究室

クボタが取り組む7つの研究室 「クボデジ・オーソリティ」

計量法クイズ 5択でポン 第3問の解答

それでは先月出題しました第3問の解答をみていきましょう!
まずは正解とご応募いただいた正答率を発表します。

▼【解答】===========================
■問題
計量法上の「検定」、「型式承認」、「指定製造事業者」に関する
次の記述のうち正しいものを1つ選べ。

■選択肢
1.特定計量器の検定は、個々の計量器ごとに行うのではなく、経済産業省令
で定める方法によりロットごとに行われる。        (誤答率7%)
2.型式承認の表示が付されているものを検定する場合、その構造は検定に
適合しているとみなされ、器差検査のみを実施する。  (正答率47%)正解
3.株式会社クボタは、日本で3番目に指定製造事業者の指定を受けたメーカー
である。                              (誤答率40%)
4.指定製造事業者の指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請に
より、製造の事業の区分に従い、会社ごとに行われる。 (誤答者なし)
5.定期検査に合格しなかった特定計量器に検定証印が付されているときでも、
その検定証印を除去する必要はない。           (誤答率6%)
================================

2番か3番で悩んだ人が多かったようですね。さっそく各選択肢を
ひとつずつ検討していきましょう。

▼【解説】===========================
【1】-----------------------------
「検定」とは、特定計量器の精度を公的に担保するために国、都道府県等に
おいて実施するチェック制度です。そして、「検定に合格したもの」でなけれ
ば特定計量器を取引又は証明における計量に使用してはならないと定めら
れています。(計量法第16条第1項第2号イ) 当然に個々の計量器ごとに検定
を受ける必要があります。ロットごとの抜き取り検査により検定を実施する
ことはできません。したがって、本選択肢は誤りです。

【2】-----------------------------
計量法は検定の「合格条件」として次の2項目を挙げています。(計量法第71条)
 ① その特定計量器の「構造」(性能及び材料の性質を含む)が省令で
  定める技術上の基準に適合すること。
 ② その特定計量器の「器差」が省令で定める検定公差を超えないこと。
つまり、「構造」と「器差」の双方に合格しなければ検定証印を付すことができ
ない訳です。ただし例外があります。型式承認の表示が付された特定計量器に
ついては、①の「構造」に適合したものとみなされます。(計量法第71条第2項)
その場合は、基準器(基準分銅等)を用いてチェックする②の「器差」検査のみ
を実施します。よって、本選択肢は正しいです。

順序が逆転しましたが、「型式承認」制度の趣旨について説明します。
特定計量器の検定の合格条件は上述の通り、「構造」と「器差」がそれぞれ
一定の条件に適合することです。(第71条) したがって、本来検定申請の
あった1台1台について「構造」と「器差」を検査しなければなりません。
しかしながら、「構造」の検査、とりわけ耐久性等の検査には長い時間が
必要ですし、場合によっては計量器にダメージを与える電気的な耐力試験や
破壊試験を伴います。1台ずつ検査を行っても、その計量器が壊れて
しまっては検定申請をした意味がありません。そこで、予め特定計量器の
現物を提出させ、破壊試験や耐久性、電気的特性に関する試験を実施し、
その試験に合格した場合には当該特定計量器の型式に承認を与え、検定に
際して「構造」の検査を省略するという制度が準備されました。(「器差」
の検査は残る) この合理的な制度が「型式承認」制度です。

【3】-----------------------------
本選択肢は誤りです。
株式会社クボタは、質量計第一類(非自動はかりのうち検出部が電気式の
もの)において平成6年10月4日に指定製造事業者の指定を受けました。
これはわが国で1番目の指定です。正確にいえば、同日付けでもう1社
指定を受けていますので、「1位タイ」といったところでしょうか?いずれに
しても、3番目とする本選択肢は誤りです。ちなみに質量計以外のガス
メーター、水道メーター等の特定計量器をひっくるめても、クボタが1番目
に指定製造事業者の指定を受けたことは変わりません。

「指定製造事業者」について説明します。計量法では型式承認制度を導入
していることは上述しました。型式承認を受けた特定計量器については、
原則として構造検査が省略されますが、なお1台1台の器差検査が義務
づけられています。(全数検定) なぜなら、型式承認を受けていても
個々の計量器において誤差が出る可能性が否定できないからです。

しかしながら、昨今の特定計量器の製造技術、品質管理能力の向上には
著しいものがあり、その結果、器差検査で不合格をほとんど出さない
製造事業者も少なくありません。このような製造事業者に対してまで
全数検定を続けていくことは事業者にとっても行政にとっても過剰な
負担になります。このため計量法は、優れた品質管理能力を有する
製造事業者については、検定検査規則にもとづく自主検査を行い、それに
合格した特定計量器に「基準適合証印」を付すことで検定に代えると
いう制度を置きました。これが「指定製造事業者」です。「基準適合証印」
は国、都道府県知事等が付す「検定証印」と同じ法的効果を有します。

【4】-----------------------------
指定製造事業者の指定は、「工場又は事業場ごとに」行われます。
(計量法第90条) 特定計量器の品質は、それが生産される工場等の
設備、人員、技術ノウハウ等の総合力によって決まってくるものである
ため、同じ会社であっても、自ずと品質に差が出てくることがあるためです。
本選択肢は誤りです。(上掲の指定書を参照ください)

【5】-----------------------------
検定に合格した特定計量器であっても、使用しているうちに、その性能
及び器差に変化が生ずるおそれがあります。したがって、定期的に
性能及び器差をチェックすることが必要な特定計量器(政令で定める)
について「定期検査」を受けることを義務づけています。そして、
定期検査に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されている
ときは、その検定証印等を「除去する」と定められています。(計量法
第24条第3項) したがって、本選択肢は誤りです。

================================


以上、いかがでしたか?
第4問クイズにも是非挑戦してくださいね!

★計量法クイズ5択でポン
 第4問→http://kubota-hakari.net/p.php/5/20/90/