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計量法クイズ 5択でポン 第5問(最終回)の解答

それでは先月出題しました第5問(最終回)の解答をみていきましょう!
まずは正解とご応募いただいた正答率を発表します。

▼【解答】===========================
■問題
計量法上の「計量器の修理事業」、「計量器の販売事業」、「計量証明事業」
に関する次の記述のうち正しいものを1つ選べ。

■選択肢
1.特定計量器の「修理」の事業を行う届出修理事業者以外の者は、
特定計量器の一切の修理を行ってはならない。   (誤答率4%)
2.特定計量器の「製造」事業、「修理」事業はいずれも届出制であり、
特定計量器の改造は修理に含まれる。        (誤答率9%)
3.特定計量器の「製造」又は「修理」の事業の届出は特定計量器全て
が対象となっているのに対し、「販売」の事業についての届出の対象は
政令で定める特定計量器に限られる。         (正答率78%) 正解
4.「計量証明事業」の登録を行うためには、適正計量管理事業所の
指定を受けていなければならない。           (誤答率9%)
5.計量証明事業には、船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行う
その貨物の質量又は体積の計量証明を含む。    (誤答者なし)
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今月は正答率が高かったですね。さっそく各選択肢をひとつずつ検討
していきましょう。

▼【解説】===========================
【1】-----------------------------
計量法は、適正な計量の実施を確保するため、特定計量器の修理の
事業を行おうとする者に対して届出を義務付けています。(計量法第46条)
しかし、すべての「修理」が届出の対象になる訳ではありません。
「軽微な修理」(計量法第46条括弧書き)は誰でも行うことができる
修理で修理事業の届出の必要はありません。「軽微な修理」とは、
特定計量器の精度、性能に影響を及ぼさない修理として、その範囲が
省令で定められています。質量計での例を挙げると、

一 非自動はかりに係る次に掲げる修理
 イ 水平調整ねじ、目盛覆い、調整脚又は下げ振り式水平器
   の下げ振りの補修又は取替え
 ロ 台はかりに係る*注台環又は支え鉄の補修又は取替え
   (*注:荷重検出部を内蔵する外装部分で精度に影響しない)

と定められています。(計量法施行規則第10条)
まさに計量器の精度、性能に関係がない部位の修理に限られますが、
これらの「軽微な修理」は誰でも行えますので、本肢は誤りです。

【2】-----------------------------
計量法上「修理」というときは、上記【1】の「軽微な修理」を除く
概念です。したがって、【2】選択肢の前段は正しいです。しかし、
後段は誤りです。特定計量器の「改造」のなかには、「製造」に
含まれる改造と、「修理」に含まれる改造があります。(計量法第2条第5項)
例えば、タクシーメーターの自動車への取り付けは改造ですが、
「製造とみなされる」改造です。(計量法施行規則第4条) よって、
特定計量器の改造イコール修理とする本肢は誤りです。重箱の
隅をつつくような問題でした。スミマセン。

【3】-----------------------------
本選択肢が正解です。特定計量器の「製造」または「修理」の事業の
届出は特定計量器すべてが対象となっているのに対し、「販売」の
事業については届出の対象は「政令」で定める特定計量器に限られ
ます。(計量法第51条第1項) そして、「政令」で定める特定計量器
とは、「非自動はかり(体重計、ベビースケール、料理はかりを除く)、
分銅及びおもり」です。(計量法施行令第13条)
ではクボタは非自動はかりの販売事業を行っていますので、届出を
しているでしょうか?答えは"No"です。クボタのような指定製造事業者
が自ら製造した特定計量器を販売する場合には届出は不要とされている
ためです。(計量法第51条第1項但書き)

【4】-----------------------------
「計量証明事業」と先月号で出題した「適正計量管理事業所」とは
直接の関係はありません。したがって本肢は誤りです。
「計量証明」とは、法定計量単位により物象の状態の量を計量し、その
結果に関して、公に又は他人に一定の事実が真実である旨を表明する
行為のことで、「計量証明事業」とは有償・無償を問わず、この計量証明
を反復、継続する行為をいいます。そして、計量証明事業を行おうと
する者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の
登録を受けなければなりません。みなさんが幹線道路沿いでよく見かけ
られる○○計量証明所という看板を掲げ、トラックスケールを設置した
事業者は、いわゆる「一般計量証明事業者」と呼ばれ、運送、寄託又は
売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して、その貨物の長さ、
質量、面積等の計量証明を行う事業者です。一方、濃度、音圧レベル、
振動加速度レベル等の計量証明事業を行う者は、いわゆる「環境
計量証明事業者」と呼ばれます。

【5】-----------------------------
船積貨物の積込み又は陸揚げを行うに際してする、その貨物の質量
又は体積の計量証明は、一般計量証明事業から明文で除外されて
います。(計量法第107条)
実はこれらの行為は、港湾運送事業法において検量事業とされて
いるので、二重規制を避けるため計量法の規制から除外している訳
です。したがって、本肢は誤りです。

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以上、いかがでしたか?
これをもちまして、★計量法クイズ5択でポン(全5回)の連載を終了いたし
ます。お付き合いいただきどうもありがとうございました。