「検定検査規則」とは、経済産業省令に定められており、取引証明に使用される
はかり、つまり特定計量器の検定および検査の方法等について取り決められた
ものです。
今回の改訂は、平成12年8月に公布された内容のもので、平成22年までの
10年間の猶予期間が設けられており、私ども計量器メーカーは、公布日以降、
改訂前の旧基準による新規型式承認は申請できなくなっています。
一方、軽微変更については、猶予期限までの期間は認められていますので、現
在、世の中に出回っているはかり(特定計量器)は、旧基準で製造されたもの
と、新基準で製造されたものが混在しているのです。
改訂に関する主な項目は、次の通りです。
【1】精度等級の表記について
(第128条、第182条)
【2】使用温度範囲について
(第179条)
【3】重力加速度について
(第120条)
【4】表記について
(第7条、第118条)
従って、ご質問を頂戴した内容のように、同じような区分のはかりであっても、
「M級」と表記のあるものと、「三級(または二級)」と表記のあるものが存在し
ます。
これらの法改正の目的は、ドクター・Nがお話しておりました通り、OIML
(国際法定計量機関:日本は1961年に加盟)が、貿易に関する技術的障害
排除のため、国家間相互の承認を推進する「技術勧告(国際勧告)のNo.76」
を示したことへの対応によるものです。ですから、計量に関して技術的に何か
不具合があるから、という理由で改訂されたわけではありません。
尚、旧基準で製造された計量器であっても、お客様におかれましては、猶予期
限到来後も特定計量器としてご使用されることは、問題ありません。この改訂
は、あくまでも私ども計量器の製造者側に関するものです。
次回はJIS規格との整合を含め、この「検定検査規則」の改訂に関する内容を
もう少し詳しくご説明いたします。