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研究室

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クボタが取り組む7つの研究室 「クボデジ・オーソリティ」

過積載チェック軸重計

ここでは、過積載チェック軸重計について説明いたします。

まず、道路交通法についてですが、積載物について下記の通り制定
されています。

(乗車又は積載の制限等)
第57条
 車両(軽車両を除く。以下この項及び第58条の2から第58条の5
までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員
又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載
重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転
してはならない。--<以下略>--

この法律に違反すると、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金を支払う事
になったり、その行為者を罰するだけでなく、その法人又は人に対しても、
各本条の罰金刑又は科料刑を科する事になったりします。
法人として罰せられた場合、社会的な信用を失う事にもなりかねません。

積載物を運ぶセメント会社や石油・飼料会社、運送会社等幅広い業界・分野で
この過積載を防止する事がコンプライアンス上、重要な課題となっています。

ここで活躍するのが、クボタの『過積載チェック軸重計』です。
実際に某大手セメント会社において活用されていますので、その事例を紹介
しながら説明していきます。


下の写真は某大手セメント会社で実際に使用している写真です。

【後輪両側車輪計量(地上設置式)】


【後輪片側車輪計量(ピット埋込式)】


【大型表示器(オプション)】


セメント会社では、過積載での出荷になると、再度セメントの抜き取り→再充填
となり、配送効率が悪くなる為、充填時の重量チェックによる歩留まり向上が
求められます。

写真のように、過積載チェック軸重計はサイロの下に計量台部が設置され、
作業者は大型表示器に表示される計量値を見ながらセメントを充填します。
従って、過積載を未然に防ぐ事ができ、安心して出荷する事ができます。


規制緩和により、運送業者への参入が容易になった事から、効率配送の名目で
過積載が横行、その結果として重大事故が起こり社会問題となっています。
作業の効率化だけでなく、安心・安全面においても、幅広い業界でこの『過積載
チェック軸重計』がお客様のお役に立てる事を願っています。