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今月の特集

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【トピック】

改正RoHS指令-フタル酸エステル類の使用規制が2019年7月より適用開始

「フタル酸エステル類」という言葉を最近良く聞くわ!
自分でも調べてみたんだけど、「RoHS指令」っていうのと関係してるみたいね。
今日はハカセに「RoHS指令」について詳しく教えてもらおうかしら♪

勉強熱心でエライ!まさに今、産業界で話題沸騰となっているワードじゃな。
じっくり説明するから、よく聞いておくんじゃよ。

そもそも「RoHS指令」とは何なのか?をまず理解しておこう。RoHS指令とは
EU域内で流通する電気・電子機器に対して、特定の有害物質の使用を制限する指令のこと。
人の健康・環境を保護する目的でつくれらた規制なのじゃ。
あくまで欧州EUの規制であり、直接的に日本国内での対応は不要だが
国際的には事実上の標準に近い規制として知られいて、EU域外の諸外国でも
同様の規制を採用する事も多くなっている。

これまで有害物質としての規制対象は6物質だったんだ。
  ①鉛
  ②水銀
  ③六価クロム
  ④カドミウム
  ⑤PBB(ポリブロモビフェニル)
  ⑥PBDE(ポリブロモジフェニルエール)


しかし!!RoHS規制が改正され、規制対象に新しく4物質が追加されました。
  ⑦DEHP(フタル酸ビス)
  ⑧BBP(フタル酸ブチルベンジル)
  ⑨DBP(フタル酸ジブチル)
  ⑩DIBP(フタル酸ジイソブチル) 


これら4物質のことをまとめて「フタル酸エステル類」とか「フタル酸エステル類4種」と
一般的に呼んでいるんだよ。

4物質追加が決定し、RoHS規制が改正されたのが2015年、
そしてこの規制がいよいよ適用開始されるのが2019年7月22日からです。

ただし、規制が開始されるのは「徐々に」なんだ。
RoHS規制では電気・電子機器を11個のカテゴリに分類している。

  1.大型家庭用電気製品
  2.小型家庭用電気製品
  3.ITおよび遠隔通信機器
  4.民生用機器および太陽電池パネル
  5.照明機器
  6.電動工具
  7.玩具、レジャー、スポーツ機器
  8.医療用機器・体外診断用衣料機器
  9.監視制御機器・産業用監視制御機器
 10.自動販売機
 11.その他(上のカテゴリに該当しない電気・電子機器)

2019年7月22日からの規制対象はカテゴリ1~7、10、11です。
残りのカテゴリ8、9は2021年からの対象です。
(クボタの計量機器・フィーダはカテゴリ9にあたります。)

ちなみに、RoHS規制はこれまで2回の大きな変更があった。
その変更のどちらも「改正RoHS規制」という通称で呼ばれることが多く混同しやすい。
下の表にまとめておくので、参考にしてください。

なるほど、よくわかったわ!!

「改正RoHS」って調べたときに、フタル酸エステル類だけじゃない情報が
出てきたのにもワケがあったのね。ものづくりに携わっているからには
私もこういう規制について、これからしっかり勉強するようにしなきゃ。

ありがとうハカセ^^

※クボタ重量式フィーダは、今年から規制対象となる家電などの樹脂原料製造工程で
 使用されることもある装置のため、フタル酸エステル類含有の有無についての
 ご案内を作成しております。以下のURLをクリック頂き、PDFでご確認ください。


 http://www.keisoku.kubota.ne.jp/products/pdf/feb2019.pdf