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計量法クイズ 5択でポン 第2問の解答

では先月出題しました第2問の解答をみていきましょう!
まずは正解とご応募いただいた正答率を発表します。

▼【解答】===========================
■問題
計量法上の「特定計量器」、「取引証明用途」に関する次の記述のうち
誤っているものを1つ選べ。

■選択肢
1.「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を
表明することを言う。(誤答率5%)
2.「取引」とは、物、又は役務の給付を目的とする業務上の行為を言い、
その行為が有償であるか無償であるかは問わない。(誤答者なし)
3.計量法は特定計量器以外のものを取引又は証明における計量に用いる
ことを一切禁止している。(正答率40%)正解
4.載せ台面積が小さいマットスケール、ロードメーター
(載せ台面積㎡/ひょう量t≦0.1のもの)は、検定を受けることが困難で
あるが、特定計量器である。(誤答率20%)
5.フレコン充填や液体充填に使用する「自動はかり」は、静止状態に
おいて計量値を得るものではないから、特定計量器ではない。(誤答率35%)
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う~ん、今回は少し答えが割れましたね。さっそく各選択肢をひとつずつ
検討していきましょう。

▼【解説】===========================
【1】-----------------------------
計量法第2条第2項に、この選択肢の記述通りの定義がされています。
引用します。
「この法律において『取引』とは、有償であると無償であるとを問わず、
物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、『証明』とは、公に
又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。」
したがって、本選択肢は正しいです。

【2】-----------------------------
第1問の解説で触れた通りです。計量法で定義する「取引」とは、有償・
無償を問いません。(計量法第2条第2項) よって、本選択肢も正しいです。

【3】-----------------------------
難しかったかもしれませんが、この選択肢の記述が誤りです。先月号で
クボデジくんがナイスなヒントを出していましたが、わが国の計量法では、
まず「特定計量器」を定め、その規制を行うというよりは、むしろ計量法上
の規制を課すことが必要な計量器を「特定計量器」として定めるという
考えで法律や政令が編まれています。

計量法施行令第2条で「特定計量器」として18種類の計量器が指定されて
いますが、これらは行政が規制を課さなければ「適正な計量の実施の確保」
(計量法第1条、第2条第4項)ができないと考えた計量器という訳です。

逆にいえば、規制が必要ないと考えられた計量器は「特定計量器」には指定
されていませんし、これを取引・証明に使用することも禁止されていません。

具体例を示します。計量法施行令で「特定計量器」に指定された長さ計は、
タクシーメータだけです。では、直尺や巻尺はどうでしょうか?反物を
計り売りする際にはこれらの長さ計を使用しますが、計量法では規制の
対象とされていません。その理由は、直尺や巻尺は精度が十分確保されて
いるため、計量法においてその精度を公的に担保する必要がないと考える
ためです。考えてみれば、直尺や巻尺は比較対照できる長さ計も身近に
存在し、また感覚的にも検証しやすいので当たり前のことかもしれませんね。

同様に時計も「特定計量器」とされていません。最近○○分○千円とかいう
クイックマッサージが流行りですが、「おたくの時計は検定を受けた
特定計量器か?」などというお客はいませんよね。という訳で、特定計量器
以外のものは取引・証明に使用できないとする本選択肢は誤りです。
ちょっと、引っ掛け問題っぽかったですかね・・。

【4】-----------------------------
「特定計量器」に指定された種類の計量器である以上は、検定に合格
したものでなければ取引・証明に使用してはならないというのが原則です。
(計量法第16条第1項)

ところが、この原則に対する例外が多いのも計量法の特色です。
例えば、この選択肢にあるようなマットスケールなどは、載せ台
面積に対してひょう量が大きすぎるため、現実問題として基準分銅に
よる検定を行うことは極めて困難です。しかし行政は、製造事業者の届出など
により一応の精度担保がされていると考え、さらには過積載防止の目的で
現に使用されているという実態を踏まえ、(載せ台面積㎡/ひょう量t≦0.1の)
マットスケール、ロードメータ、自重計については計量法第16条第1項の
例外としています。(計量法施行令第5条第1項) ややこしい表現になり
ましたが、要するにマットスケールなどは検定を受けていない「特定計量器」
ですが、取引・証明に使用できるということです。よって、本選択肢は正しい
です。

【5】-----------------------------
「特定計量器」を定める計量法施行令第2条第2項において、自動はかりは
明文で「特定計量器」から排除されています。同項において、特定計量器は
「2.質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの
(以下略)」と定められています。「特定計量器」に該当する質量計は非自動
はかりに限定されます。非自動はかりの定義は「計量値を得るまでの過程に
おいて、静止状態において計量を行うもの」とされています。被計量物を
投入中に計量するような動的な質量計測を行う充填機は自動はかりとされ、
「特定計量器」には該当しません。よって本選択肢は正しいです。

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以上、いかがでしたか?
第3問クイズにも是非挑戦してくださいね!

★計量法クイズ5択でポン
 第3問→http://kubota-hakari.net/p.php/5/19/87/