クボタはかりネットへようこそ!!はかりしれないはかりの話。愉快な仲間がお届けします

研究室

研究室

クボタが取り組む7つの研究室 「クボデジ・オーソリティ」

特定計量器の修理について

以前のメルマガでは販売事業者の届出制度について取り上げました。
http://kubota-hakari.net/p.php/6/2/37/

同様に、特定計量器の修理についても、誰でも自由に行える訳ではあり
ません。新たに修理事業を行おうとする者は省令で定める事業の区分に
従い、都道府県知事等に届け出なければならない(計量法第46条1項)と
されています。事業の区分とは、例えば非自動はかりのうち、検出部が
電気式のものは「質量計第一類」、電子式以外のものは「質量計第ニ類」
といった具合です。


上記の届出義務には例外が2つあります。
(1) 特定計量器の製造事業者が、自ら製造した計量器の修理事業を行う
  場合には届出は不要です。
(2) 省令で定める「軽微な修理」(計量法施行規則第10条)を行う場合にも
  届出は不要。

(1)は、製造事業者は製造技術や検査設備を保有しているので、改めて
修理事業の登録は必要ないという意味合いであり、(2)の「軽微な修理」は
以下のような性能・構造に影響がない修理であるため、届出には及ばない
という意味です。すなわち、「軽微な修理」はこの条文にある修理には該当
しないという理解でよいでしょう。



ここまでが特定計量器の修理事業の届出に関する説明です。
次に、検定証印等の付された特定計量器の修理を行った場合の検定証印
等の除去義務について取り上げます。計量法第49条では、いったん故障
した特定計量器を修理した場合には、再度公的な検定を受けて精度・性能
を担保するよう、修理事業者に古い検定証印等を除去する義務を課して
います。この検定証印等除去義務にも1つ例外があります。

修理事業者等が省令で定める「簡易修理」(計量法施行規則第10条)を
行った場合において、その修理した特定計量器が検定検査規則の技術上
の基準に適合し、かつ器差が使用公差を超えないときは、検定証印等を
除去する必要はありません。「簡易修理」とは次のような修理を指します。



「簡易修理」とは、計量器の性能・構造に影響を及ぼす修理であるが、器差
に影響を及ぼす蓋然性が乏しいとされる内容です。「簡易修理」の場合には
、検定証印等を除去する必要はない、すなわち修理検定を受検する必要が
ないということを意味します。

最後にまとめとなりますが、よくお客さまから「どんな修理をした場合に再検定
が必要になるのか?」、「どの部品を交換したら修理検定が必要なのか?」という
ご質問をお受けします。実務上の取り扱いは別として、法律上は、修理扱いと
ならない「軽微な修理」、検定証印等除去義務を課されない「簡易修理」の2種類
だけというのが回答になります。