計量器は、商取引を含む様々な経済活動を適正化、公正
化するとともに、人々の健康や安全を確保するなど、国民
生活の安定の上で重要な役割を果たしています。
これら
計量器の信頼性を確保し、適正な計量器の供給を
図るため、特定計量器の製造、修理、販売の事業につい
ては届出制度がとられています。このほかにも、計量証
明の事業については登録制度があるように、適正な計量
の実施を確保するため、様々な計量関係事業に届出・登
録等の制度が設けられています。
このうち、計量器販売事業の届出が必要とされる者は、
『特定計量器』のうち“質量計(ただし家庭用計量器を
除く)”を取り扱う者に限定されています。
『特定計量器』とは、2006年12月号の“計量法について”
(参照URL:
http://www.kubota-hakari.net/p.php/6/2/15/)
でもご紹介しましたように、
「取引証明用または一般消費
者の生活に使用するもので、政令に定められるもの」
と決められており、ホッパースケールやコンベヤスケール等
の自動はかりや自社工程管理用(チェック用等)の計量器に
ついては、対象外となります。
この特定計量器のうち、家庭用計量器を除く質量計の販売
(輸出のための販売を除く)の事業を行おうとする者は、
計量法第51条の規定により、あらかじめ販売行為を行お
うとする事業所(営業所含む)を管轄する都道府県知事に
届け出なければなりません。
(手数料は無料。変更届けも同じ。)
【届け出用紙】
この計量器販売事業の届出をした者には、適正な計量の実
施を確保するため、次のような遵守すべき事項が定められ
ています。
<遵守すべき事項>
①届出に係る特定計量器の性能及び使用の方法、当該特
定計量器に係る法の規制その他の当該特定計量器に係
る
適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努め
ること。
②届出に係る特定計量器を購入する者に対し、
適正な計
量の実施のために必要な事項を説明すること。
このように、計量器を販売する際には、その知識が必要で
あり、購入されるお客様に対して適正な計量を実施して頂
くために、計量器の選び方や管理方法についても説明する
ことがとても重要になってきます。
特に、コンプライアンス(法令遵守)がクローズアップさ
れる世の中だからこそ、きちんと認識しておきたいですね。
[(社)日本計量振興協会発行「計量器販売事業者の知識」より引用]